国立大学法人東京大学赤門学友会会則

第1章 総則

(名称)

1条 本会は、「赤門学友会(略称赤門会)」と称する。

(目的)

第2条 本会は、東京大学と会員及び会員相互がコミュニケーションを緊密に行うことによって、東京大学を支援して行く環境を醸成するとともに、会員が相互に親睦、協力等の活動を行うことを目的とする。

(事業)

3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 東京大学と会員との間及び会員相互のコミュニケーションの促進

(2) 東京大学と会員及び会員相互における連携、相互協力、親睦の事業

2章 会員

(会員)

第4条 本会の会員は、次に掲げる者とする。

(1) 個人会員

イ 東京大学学部卒業生及び大学院修了者等(在学した者も含む)

ロ 東京大学在学生

ハ 教職員(退職者を含む)

(2) 団体会員

  イ 研究科、学科、ゼミ、クラス、サークル、運動部等に設立された同窓会、親睦会、その他の団体

  ロ 国内外の地域単位で設立された同窓会、親睦会、その他の団体

ハ イ及びロに掲げる同窓会の連合体

3章 役員

(役員)

第5条 本会に次に掲げる役員を置く。

(1) 会長 1

(2) 名誉会長 若干名

(3) 副会長 若干名

(4) 顧問 若干名

(5) 監事 若干名

2 会長は、当分の間、前任の会長が指名するものとし、それ以外の役員は、会長が指名する。

(役員の任務)

第6条 役員の任務は、次のとおりとする。

(1) 会長は、本会を代表し、会務を総理する。

(2) 名誉会長は、会長に対し助言を行う。

(3) 副会長は、会長を補佐し、必要に応じその職務を代行する。

(4) 顧問は、会長の諮問に応じ助言を行う。

(5) 監事は、本会の業務執行を監査する。

(役員の任期)

第7条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、役員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

   第4章 幹事及び代議員

(幹事)

第8条 本会に、会長が指名する幹事若干名を置く。

2 幹事は、事務局と連携し、第3条に規定する事業の企画、推進を行う。

(代議員)

第9条 本会に、第4条第2号に規定する団体会員が選出する代議員を置く。

2 代議員は、第12条に規定する代議員会の構成員となる。

第5章 会議

(会議の種類)

10条 本会の会議は、役員会及び代議員会とする。

(役員会)

11条 役員会は、名誉会長、会長、副会長、顧問及び監事をもって構成する。

2 役員会は、会長が招集する。

3 役員会は、会の運営及び事業に関する事項を審議する。

(代議員会)

12条 代議員会は、必要に応じ、会長が召集する。

2 代議員会には、第5条第1項に規定する役員も出席することができる。

3 代議員会は、会の運営、事業その他会長が諮問する事項につき意見を述べる。

第6章 会計

(経費)

13条 本会の必要経費は、東京大学からの拠出金及び会員からの寄附金等をもって充てる。

(予算及び決算)

14条 本会の予算及び決算は、役員会に報告するものとする。

(会計年度)

15条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

第7章 事務局

(事務局)

16条 本会は、その事務を処理するため東京大学内に事務局を置く。

2 事務局に会長が指名する事務局長を置き、事務局長は事務局の業務を総理する。

第8章 雑則

(細則)

17条 この会則に規定するもののほか、本会の運営に関し必要な細則は、役員会で定める。

附 則

1 この会則は、平成17年1月1日から施行する。

2 この会則は、状況の変化に応じ見直していくものとする。

   附 則

 この会則は、平成17年4月1日から施行する。

   附 則

1 この会則は、平成20年4月1日から施行する。

2 この会則の施行の日の前日において従前の東京大学学友会の役員である者の任期は、改正前の会則第8条の規定にかかわらず、平成20年4月1日を始期として第7条を適用する。