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所得税に係る寄附金控除適用下限額の引下げについて

このたび、平成22 年度税制改正に伴い、所得税法等の一部を改正する法律(平成22
年法律第6 号)が公布され、所得税に係る寄附金控除について、控除適用下限額が引
き下げられることとなりました(施行期日:平成22年4月1日)。

http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2010/08/04/1295658_1.pdf

2 2 文科高第2 8 3 号
平成22年6月14日

文部科学大臣所轄各学校法人理事長殿
                                                         文部科学省高等教育局私学部長
                                                        河村潤子

      

所得税に係る寄附金控除適用下限額の引下げについて(通知)

このたび、平成22 年度税制改正に伴い、所得税法等の一部を改正する法律(平成22
年法律第6 号)が公布され、所得税に係る寄附金控除について、控除適用下限額が引
き下げられることとなりました(施行期日:平成22年4月1日)。
改正の内容は下記のとおりであり、平成22 年分以後の所得税について適用されま
すので、事務処理上遺漏のないようにお願いいたします。
昨今、学生数の減少など私学を取り巻く環境が厳しさを増す中で、各学校法人には
経営基盤の強化が喫緊の課題とされており、寄附金の受入れはそのための有効な手段
の一つと考えられます。近年においては、今回の改正のほかにも、日本私立学校振興
・共済事業団を通じた受配者指定寄附金制度に係る審査手続等の大幅な簡素化、所得
税に係る寄附金控除の控除適用上限額の引上げ、法人税に係る寄附金の損金算入限度
額の引上げ、地方団体の条例により指定された寄附金に係る寄附金税額控除対象化等、
学校法人への寄附を促進するための様々な税制上の優遇措置が整備されてきていると
ころです。
貴職におかれては、これらの諸制度を活用して寄附金の募集を行うなどにより、経
営基盤の強化により一層努めていただきますようお願いいたします。

○所得税に係る寄附金控除の適用下限額の引下げ(所得税法第78 条第1 項第2 号関係)
所得税法(昭和40 年法律第33 号)第78 条第1 項では、個人が支出した国及び地
方公共団体に対する寄附金、いわゆる指定寄附金並びに特定公益増進法人及び認定
NPO法人に対する寄附金について、一定の控除枠内で、当該寄附金額に応じた控
除を認めることとしており(寄附金控除)、寄附金額が、同項第2 号で定める下限額
を超える場合には、総所得等の40 %に相当する額を上限として、その超える額を課
税所得から控除することとしています。
同号で定める下限額については、平成18 年に1 万円から5 千円に引き下げられま
したが、寄附額が5 千円以下の場合には、寄附金控除を受けられないものとされて
きました。このたび、同号の規定の改正により、この額が2千円に引き下げられ、2
千円を超える寄附についても、寄附金控除を受けられることとなりました。【別紙参
照】
担当高等教育局私学部私学行政課法規係
電話03 - 5253 - 4111(内線2532)
(別紙)
( )( ) 所得税法等の一部を改正する法律平成二十二年法律第六号抜粋
(所得税法の一部改正)
第一条所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
第七十八条第一項第二号を次のように改める。
二二千円
(略)
附則
(施行期日)
第一条この法律は、平成二十二年四月一日から施行する(後略) 。
(略)
(所得税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
第二条この附則に別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の所得税法
(中略)の規定は、平成二十二年分以後の所得税について適用し、平成二十一年分以前
の所得税については、なお従前の例による。
○新旧対照表(所得税法(昭和四十年法律第三十三号) )
改正後改正前
(寄附金控除) (寄附金控除)
第七十八条居住者が、各年において、第七十八条居住者が、各年において、
特定寄附金を支出した場合において、特定寄附金を支出した場合において、
第一号に掲げる金額が第二号に掲げる第一号に掲げる金額が第二号に掲げる
金額をこえるときは、そのこえる金額金額を超えるときは、その超える金額
を、その者のその年分の総所得金額、を、その者のその年分の総所得金額、
退職所得金額又は山林所得金額から控退職所得金額又は山林所得金額から控
除する。除する。
一(略) 一(略)
二二千円二五千円
~ (略) ~ (略) 2 4 2 4

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