寄付の税制優遇について -所得税編ー
「所得税に係る寄附金控除適用下限額の引下げについて」前回のエントリーで
文部科学省通知をご紹介しました。
現在東京大学に寄付した場合、
「寄付金額(所得の40%が上限) - 2000円」
を所得金額(*)から控除きるようになっています。
これが寄付金控除と呼ばれています。
*所得金額とはサラリーマンの場合、
給与収入から給与所得控除額(給与所得者の必要経費相当額)を差し引いた金額です。
上述から寄付金控除、つまり「寄付金額(所得の40%が上限) - 2000円」は
必要経費のように扱いができるということをしめしています。
寄付金控除は所得金額から差し引くという意味で、「所得控除」と呼ばれています。
さて、所得税はどのように算出するのかといいますと、まず「課税所得金額」を計算します。
課税所得金額 = 収入金額 - 必要経費 - 所得控除
つぎに、「所得税額」を計算します。
所得税額 = 課税所得金額 × 税率 - 控除額
のようになります。所得税率と控除額についてはこちらを参照してください。
| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 195万円以下 | 5% | 0円 |
| 195万円を超え 330万円以下 | 10% | 97,500円 |
| 330万円を超え 695万円以下 | 20% | 427,500円 |
| 695万円を超え 900万円以下 | 23% | 636,000円 |
| 900万円を超え 1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
| 1,800万円超 | 40% | 2,796,000円 |
たとえば、年収901万円の方の所得税額は
9,010,000×33%-1,536,000=1,437,300円(A)となります。
この方が、30万円の寄付を東京大学にすると
課税所得は9,010,000-(300,000-2,000)=8,712,000になります。
この方の所得税額は
8,712,000×23%-636,000=1,367,760円(B)となります。
(A)-(B)=69,540円税制の優遇を受けることができます。
現在、所得税率の区分が6段階あり、区分の境界線で税率が、3%、10%も違ってくるのがわかります。今年は収入が去年より少しだけ多くなった方でも、税制の優遇を受けられる可能性があるとおもいます。
住民税編は準備が整い次第お知らせいたします。
【東京都の住民税のページ】
http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/sonota/index_j.htm#j2




